得する税制ご案内
平成26年度税制改正で平成27年適用開始の主なもの
相続税関係
基礎控除の大幅な減少
平成27年1月1日より、相続税計算時の基礎控除金額が3,000万円(従前5,000万円)となり、40%減額されました。また、相続人1人当たりの基礎控除金額も600万円(従前1,000万円)と40%減額されました。
このことで、配偶者(夫、または妻)が無くなった場合、相続税支払い対象者が増加することになりました。相続税率の最高も55%を新設し、6億円超の相続税負担は増加しました。
その他、小規模宅地の特例適用範囲も見直しが平成27年1月1日から実施されています。
また、法人経営者の方には、非上場株式に係る相続税の納税猶予制度の見直しなど、さらに相続税と関係する暦年課税贈与税率の見直し等、贈与税制度も変化しています。
ご不安がある方は相続が発生する以前でも、遺言書作成や、相続や贈与に関して遠慮なくご相談ください。
所得税関係
1.給与所得控除の上限設定
給与所得控除は、給与金額が増えれば控除額も増えますが、給与収入が1,500万円を超える者は、控除額の上限が245万円とされました。また、同様に平成28年度は1,200万円超で給与所得控除額上限が230万円、平成29年度は1,000万円超で220万円が控除額上限となります。
2.公的年金等に係る確定申告不要制度等の改正
公的年金収入が400万円以下で、雑所得以外の所得金額が20万円以下の受給者はその年分の課税総所得金額等に係る所得税の確定申告は不要となっていますが、外国公的年金等(源泉徴収の対象外)がある場合は、確定申告が平成27年分から必要となります。
法人税関係
1.法人税率の引き下げ
平成27年度以降の適用税率減額は検討中です。
現在の法人税率については、過去のご案内(平成24年6月14日付)をご覧ください。
ただし、復興特別法人税の上乗せ部分については、1年短縮となり、平成25年~26年になります(各税率の100分の10、15%×1.1=16.5%、25.5%×1.1=28.05%)。
2.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例の延長
30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合、即時償却(合計300万円)の適用期限が平成28年3月31日まで延長されました。
その他、雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度の見直しなど、いくつかの変更事項があります。
3.県事業税
太陽光等発電装置による事業者は、事業税の計算において、通常の所得金額による課税ではなく、発電売上高に対し課税が発生しますので、税計算に注意が必要です。
資産税関係
直系尊属からの住宅取得等資金贈与特例、住宅税制
平成27年度より大きく改正予定です。
平成27年以降は平成24年度以上の非課税限度が予想されます。
平成26年度までの特例については、過去のご案内(平成24年6月14日付)をご覧ください。
以上、主な内容を記載しました。
詳しい内容の確認や、ご不明な点などありましたら、遠慮なくお尋ねください。
(平成27年1月27日:小林眞澄)
お問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームをご利用ください。
また、当事務所では無料相談も行っておりますので、ぜひご利用ください。