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初めて消費税課税事業者(インボイス登録)になる方の注意点

非課税事業者を主な対象としたインボイス制度は令和5年10月1日に開始しますが、申込期限は、特段の理由記載が無くても、令和5年3月31日から同年9月30日まで延長されています。

初めて課税事業者となる個人事業者の方は、インボイス登録を行うと、令和5年10日1日から令和8年9月30日までは、本来自分が納付すべき消費税額の2割の消費税を納付で済みます。
一方、インボイスナンバーを取らなかった免税事業者から仕入れた課税事業者(請求書を受け取る側)は、令和5年10月1日から仕入税額控除に使うことが出来る控除額を消費税相当額の80%、令和8年9月30日から令和11年9月30日までは50%の仕入税額控除ができる特例措置が適用されます。

※年間売上高:5,000万円以下の方は簡易課税制度も選択できますので、選択を忘れずに考慮してください。

※上記の特例措置は、簡易課税、本則課税どちらにも適用されます。

以下、登録の流れや注意点になります。

1. 令和5年9月30日までにインボイス登録をする方

この場合は、自動的に消費税課税事業者になります。

2. 上記で登録をしなかった方

令和5年10月1日から令和11年9月30日(7年間)の会計期間で「免税事業者に係る登録の経過措置」を利用して、この期間内にインボイスの登録を行うことができます。この場合も、自動的に消費税課税事業者になります。

3. 上記2.以降、令和11年9月30日の属している課税期間の次の課税期間以後、
免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合

課税事業者選択届出書とインボイス登録申請書を提出します。

4. インボイス登録をやめる場合

適格請求書発行事業者となった事業者が、その登録をやめようとする場合には、「登録取消届出書」を提出します。
令和5年10月1日から令和11年9月30日までは「免税事業者に係る登録の経過措置」より、課税事業者の選択手続きなしでインボイス登録ができますが、令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間に、この経過措置を適用した場合は、インボイス登録をやめる場合、その登録があった課税期間の翌々課税期間まで課税事業者として拘束されます。

5. インボイス制度の注意点

今まで、資本金1,000万円以下の法人設立後、1期目、2期目は原則消費税が免除されましたが、インボイス登録により、1期目から消費税の納税が発生します。

インボイス登録をしない免税事業者は、取引先からの値下げ交渉や、取引停止などの打診が生じる可能性がありますので、あらかじめ検討が必要です。

当事務所では、新しくインボイス制度を利用される方を支援いたしますので、詳細はご相談ください。

・以前のお知らせ:
「インボイス制度の申請期限延長【令和5年9月30日まで】について」
「消費税のインボイス制度【令和3年10月1日受付開始】について」

(令和5年5月15日:小林眞澄)

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