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消費税のインボイス制度【令和3年10月1日受付開始】について

令和5年10月1日より消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
インボイス制度の届出・承認は、令和3年10月1日より受付が開始されています。

インボイス制度は、消費税の計算に関わる制度です。
原則課税の課税事業者が、相手方から仕入・役務等のサービスを受けた場合、消費税は仕入税額控除を適用して計算します。その際、自分と相手方が課税事業者であり、かつインボイス(適格請求書)の届出・承認が済んでいる必要があります。
貴社が該当する場合、インボイスの届出・承認が済んでいないと、相手方は仕入税額控除が認められず、支払消費税が多くなります。また、インボイス制度に則した適格請求書が発行できないと、取引停止となってしまう可能性もありますので、注意が必要です。

インボイス制度の届出を行うと、届出番号が付与されます。
適格請求書には、届出番号の記載が必須となります。
適格請求書の記載事項については、別途ご説明いたします。

なお、適格請求書を発行できるのは、消費税の課税事業者になります。
売上1,000万円以下の免税事業者であっても、適格請求書を発行するためには、消費税の課税事業者になる必要があり、納税の義務が発生します。
相手方が簡易課税の場合は、仕入税額控除はみなし仕入率で計算するため、適格請求書の発行は必要ありません。
主な取引先が個人や一般消費者の事業者は、適格請求書を必要としません。
このように、業種や取引先の消費税処理よって条件は変わりますので、それらを確認したうえで、届出を行うかの判断になります。

当事務所では、インボイス制度の届出を支援しております。
関与先様については、9月にハガキでご案内をしております。
不明な点等、何かありましたらお問い合わせください。

(令和3年10月11日:小林眞澄)

お問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームをご利用ください。
また、当事務所では無料相談も行っておりますので、ぜひご利用ください。