得する税制ご案内
インボイス制度の申請期限延長【令和5年9月30日まで】について
非課税事業者を主な対象としたインボイス制度は令和5年10月1日に開始となりますが、申請期限は、(特段の理由記載が無くても)令和5年3月31日から同年9月30日まで延長されています。
インボイス制度申請により、初めて課税事業者となる個人事業者は、約3年間、消費税の納税額が軽減される制度「2割特例」があります。
また、年間売上高が5,000万円以下の事業者は簡易課税制度も選択できます。税率は業種で異なりますが、業種や決算状況によっては、簡易課税の方が納税額が軽減される場合があります。
当事務所は、新しくインボイス制度を申請される事業者を支援いたします。
詳しくは、ご相談ください。
・以前のお知らせ:「消費税のインボイス制度【令和3年10月1日受付開始】について」
その他、事業経営でお困りの方は、ご相談ください。
(令和5年3月31日:小林眞澄)
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