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平成27年4月以降の税制改正(抜粋)
多数の改正がありますが、法人税率引き下げと課税ベースの拡大が主な内容となっています。
以下に主な改正事項を取り上げます。
法人税関係
1.法人税率の引き下げ
普通法人および年間所得800万円超の中小法人(※)に対し、平成27年4月1日以降に開始する事業年度において、法人税率が25.5%から23.9%に引き下げとなりました。
所得金額800万円以下の中小法人については、現行の軽減税率(15%)が29年3月31日まで2年間延長されます。
(※中小法人:資本金額が1億円以下の法人)
2.繰越欠損金の控除限度額と控除期間
繰越欠損金の控除限度額は、改正前の「所得金額×80%」から、27年度は65%、29年度は50%に引き下げとなりました。
ただし、中小法人は、現行の「所得金額×100%」で据置、29年度には繰越期間が現行の9年間から10年間に延長されます。
個人所得税関係
1.金融証券税制の見直し・ジュニアNISA制度新設
平成28年1月1日から、0~19歳の居住者等に、上限80万円までの上場株式・投信が、親権者等を口座管理者として最長5年の非課税期間で利用可能となります。
ただし、贈与税の基礎控除(110万円)と重複するので、注意が必要です。
2. 成人NISAの投資枠拡大
成人NISAについて、平成28年1月1日から、投資枠が120万円に拡大されます。例えば、投資信託で毎月10万円、1年間で120万円まで可能になります。
3.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の義務化
確定申告、年末調整等で戸籍の付表の写しや、外国政府発行の「親族関係書類」及び金融機関等が支払い行為を明らかにする等の「送金関係書類」を添付することが義務化されます。
資産課税関係
1.直系尊属(父母、祖父母、養父母)から住宅用家屋の取得、新築、増築に資金贈与を受けた場合の贈与税の特例延長と改正
消費税10%増税が平成29年4月1日に実施されますが、贈与税の非課税限度額は、一般住宅の場合、以下のようになります。
贈与年月 | 非課税限度額 |
---|---|
平成28年10月~29年9月 | 2,500万円 |
平成29年10月~30年9月 | 1,000万円 |
平成30年10月~31年6月 | 700万円 |
その他にも優良住宅等詳細な基準が有りますので、該当者は注意が必要です。
2.住宅ローン減税
住宅ローンの借入限度額/控除期間は現行の4,000万円/10年間で、適用期限が平成31年6月30日に延長されます。
3.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を新設
直系尊属が20歳以上50歳未満の子・孫に1,000万円(結婚は300万円)を一括贈与する場合、贈与税は非課税となります。ただし、金融機関に信託が必要とされます。
4.教育資金の一括贈与に係る非課税措置の延長
適用期限が平成31年3月末日まで延長となります。
消費税関係
消費税率は、平成29年4月1日から景気判断なく10%に変更されます。
これに伴い、8%変更時と同様に、請負工事等にかかる適用税率の経過処置指定日が平成28年10月1日となります。前回同様28年9月30日までの契約成立が必要で要注意です。
なお、軽減税率導入については実行を含め、詳細は未定となっています。
以上、主な内容を記載しました。
ご不明な点などありましたら、遠慮なくお尋ねください。
(平成27年4月23日:小林眞澄)
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