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平成25年4月以降の税制改正(抜粋)

多数の改正がありますが、主な改正事項を取り上げました。

法人税関係

1. 国内設備投資促進税制の創設

平成25年4月1日から平成27年3月31日まで、各開始事業年度に適用されます。
30%相当額の特別償却もしくは3%相当額の特別税額控除の選択となります。

2. 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別税額控除

青色申告事業者で認定経営革新等支援機関の指導、助言を受けたもので、
1. と同じ期間で、30%特別償却もしくは7%の特別税額控除の選択が可能です。
当事務所は、認定経営革新等支援機関の認定を受けています。

3. 雇用促進税制の改正

平成23年4月1日実施の現行20万円の税額控除額が、40万円に引き上げとなりました。

4. 中小法人の交際費等損金算入制度の改正

現行600万円で10%損金不算入が、800万円全額損金算入と拡大されました。

所得税関係

1. 金融証券税制の改正

平成25年12月31日までの上場株式等の譲渡益には10%源泉税(地方税含む)が課税されますが、平成26年1月1日からは20%となります。

2. 日本版ISAの創設

上記1. と並行して、上場株式の譲渡所得や配当について、最長5年間、最大500万円の非課税投資が可能となりました。ただし、1人につき1口座を金融機関・証券会社に設け、その中での取引に限定されます。

従いまして、口座をどこにするか、現行10%の課税で持株を売却しリセットすべきか、将来を株価上昇とみて現状を維持するかは、悩ましい問題となります。

3. 住宅取得控除の改正

平成26年4月1日より、借入金残高の上限額が4,000万円(現行2,000万円)に引き上げとなります。(ただし、消費税率8%または10%が適用されていることが前提)

贈与税・相続税関係

1. 子・孫への一括贈与制度の新設

上限金額1,500万円、祖父母から子・孫名義の開設された金融機関口座に一括して拠出されるものです。但し、受贈者が満30歳で、口座残金には贈与税が課税となります。
この制度は平成27年12月31日までとなります。銀行には管理料が発生します。

2. 暦年課税贈与税最高税率が55%に引き上げ

3. 相続時精算課税制度の改正

この制度が適用される贈与者の年齢が60歳(以前65歳)、受贈者に年齢20歳以上の孫が追加されました。

4. 相続税の基礎控除の改正

平成27年1月1日より、相続税の定額控除が3,000万円(現行5,000万円)、
法定相続人の比例控除が600万円(現行1,000万円)×人数となります。

詳しい内容の確認や、ご不明な点などありましたら、遠慮なくお尋ねください。

(平成25年8月29日:小林眞澄)

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