得する税制ご案内
平成23年1月より給与計算の扶養控除が変更になりました
平成23年1月からの給料計算には、今までの源泉徴収税額表が使用できますが、
下記のとおり扶養控除の変更がありました。
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1. 16歳未満のお子さんの扶養控除の廃止
こども手当支給との関連で、今年度から無くなりました。
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2. 16歳以上19歳未満の者に係る従来の63万円控除が38万円に減少
公立高校生の授業料無料化のため、控除額が減少しました。
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3. 19歳以上23歳未満の者については変更なく、従来どおり63万円の控除
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4. 同居特別障害者の場合における35万円加算が廃止
以上のように、16歳未満の者は扶養人数には入れないで、源泉税を計算します。
2.〜4.の変更事項は平成24年1月の年末調整や確定申告で使用します。
ご不明な点がありましたら遠慮なくお尋ねください。
(平成23年2月4日:小林眞澄)
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