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平成22年度税制改正の要点

平成22年度税制改正の要点をお知らせいたします。

法人税関係

  • 1. 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止

    平成22年4月1日以後終了する事業年度からはその適用が廃止され、これまで1,600万円の上限を意識していましたが、その対応は不要となりました。しかし、この問題の原因である「二重控除」問題ついては、新たな対応を国税当局は検討中のようです。
    また、役員給与と老齢厚生年金受給の関連では、役員給与の金額により60歳及び65歳からの受給制限がありますので、注意が必要です。

  • 2. 中小企業の優遇税制の延長

    (1)少額減価償却資産の特例

    取得価額30万円未満の資産を購入し、その事業のように供した場合、その購入年度の事業の損金に全額算入できます。但し少額減価償却資産の合計額は300万円を限度とします。

    (2)交際費等の損金不算入制度

    法人の支出した交際費については、原則損金不算入とされていますが、中小法人には、特例として定額控除限度額が従前の400万円から600万円に引き上げられ、その90%が損金算入が可能である特例も平成24年3月31日まで延長されています。

    (3)中小企業投資促進税制

    平成10年6月1日から平成22年3月31日までに一定の設備投資やIT投資を行い、その事業の用に供した場合は、特別償却または税額控除の選択適用を認めていましたが、この制度も平成24年3月31日まで延長されています。

    (4)中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)

    セーフティ共済は取引先が倒産した場合に自社が掛けた掛金の10倍まで、無利子、無担保、無保証で貸付を受けられる制度ですが、従来の掛金総額320万円、貸付総額3,200万円が、今回掛金総額800万円、貸付総額8,000万円となりました。

  • 3. グループ法人税制の新設

    100%資本関係にある内国法人間の取引について、そのグループ間の寄付行為や、資産譲渡について、一定の税制措置が創設されました。

所得税関係

  • 1. 小規模企業共済制度の改正

    今まで認められなかった共同経営者(配偶者、後継者)の加入が可能となりました。この制度の利点は法人経営者、個人経営者の両者が利用でき、経営者の退職金制度として、また節税対策として、効果的な制度です。しかし受け取り方によっては多少、有利、不利が起きることもありますので、注意が必要です。

  • 2. 16歳未満の年少扶養親族の38万円控除の廃止

    ただし、こども手当の動向により変更の可能性もあります。

  • 3. 高校生等の特定扶養控除の改正

    今まで年齢16歳以上19歳未満の者に係る上乗せ部分(25万円)が廃止され、63万円から38万円に減少しました。ただし、19歳以上23歳未満に者に対する特定扶養親族の63万円控除は従来のとおりです。これは、高校授業料の無料化による影響と思われます。

  • 4. 生命保険料控除の改正

    平成24年分以後の所得税申告では、平成21年12月31以前の生命保険会社又は損害保険会社等と契約した保険契約は現在の生命保険と年金保険の合計控除額10万円は変わりませんが、平成24年1月1日からの契約は上限が8万円になります。
    ただし、介護医療保険の控除限度額が4万円となり、合計12万円と控除額が増加しました。

  • 5. 寄付金控除の適用下限額

    寄付金控除の適用下限額が、平成22年分から5,000円から2,000円に引き下げられます。

  • 6. 障害者控除

    障害者控除も改正がありますので注意が必要です。

贈与税関係

  • 1. 贈与税の住宅取得等資金贈与や相続時精算課税に係る改正

  • 2. 相続、贈与に関連する小規模宅地等の特例改正

    小規模宅地減額特例の改正が以下のようになりました。

    1.事業・居住の継続要件の導入
    2.共同相続の場合の適用厳格化
    3.複数の用途に供されている建物の面積按分

今年度は大幅な相続税改正が予想されますが、上記事項の詳細を含め相続が発生された方は、遠慮なく、お早めにご相談ください。

(平成22年8月4日:小林眞澄)

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