得する税制ご案内
平成21年度の確定申告で知っていると便利な税知識
平成21年度の確定申告(平成22年2月16日〜3月15日)において、知っていると便利な税知識をお知らせいたします。
1. 定額給付金は課税されません
2. 住宅ローン控除制度の改正があります
今までの住宅ローン控除に加え、新たに認定長期優良住宅の新築等をした場合は税額控除制度が創設されています。
長期優良住宅の住宅ローン控除
居住年 | 住宅ローン残高の 限度額 |
控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
---|---|---|---|---|
平成21年 | 5,000万円 | 10年 | 1.2% | 600万円 |
平成22年 | 5,000万円 | 600万円 | ||
平成23年 | 5,000万円 | 600万円 | ||
平成24年 | 4,000万円 | 1.0% | 400万円 | |
平成25年 | 3,000万円 | 300万円 |
表の赤文字部分が、拡充された内容です。
詳細につきましては、お問い合わせください。
3. 医療費控除
医療費の領収書の準備が大切です。
ただし、領収書の日付は平成21年が対象であり、例えば、21年に病気で医者にかかって、領収書を22年1月に書いてもらった場合は、平成22年の日付となり、今回の確定申告では対象外となりますので、ご注意ください。
医療費控除の対象になるもの
以下は医療費控除の対象になります。
- おむつ代(ただし、医師発行のおむつ使用証明書が必要)
- 歯科のインプラント治療代
- 通院の為の電車、バス代
- 介護保険の領収書(一部対象:条件あり)
- 鍼灸院、接骨院治療の領収書(慰安、美容は対象外)
4. 株式等の譲渡所得等
上場株式等の譲渡所得等の課税の特例や、損益通算等についても投資信託の解約益が加わり、大きく改正されました。
株取引で損がある場合、確定申告で損を繰り越すこともできます。
該当する方はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
(平成22年2月12日:小林眞澄)