会社経営者・個人事業者の方へ 積極的なアドバイス
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事業承継をお考えの事業会社及び個人事業主の方へ

当事務所は、中小企業経営改善のための政府及び経済産業大臣認定の経営革新等支援機関として、平成30年4月1日より開始の事業承継の贈与税・相続税の納税猶予の「事業承継税制」を利用した事業承継に対するアドバイス及び税務署届出等を一括した手続きをお引き受けしております。

この制度を適用するためには、まず承継計画書を作成し、県に提出する必要があります。その際に群馬県では補助金制度適用により、この申請、及び認定後は無料にて当事務所で行うことができますので、大変有利な制度と思います。ご相談、及び詳細はお電話、Eメール、FAX等でお尋ねください。但し、注意すべき点はこの税制適用は令和5年3月31日までに「特例承継計画」を提出した事業会社のみ適応となっています。

なお、個人事業者の方にも平成31年度税制改正により、法人と同様の制度が新設されていますので、ぜひご利用ください。