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平成31年度税制改正(抜粋)

平成31年度の税制改正について、抜粋してお知らせいたします。
各内容についてご不明な点などありましたら、遠慮なくお尋ねください。

◆個人所得課税

・住宅ローン控除の拡充

消費税率10%が適用される住宅取得等の控除期間が3年間延長。
(適用期間:令和1年10月1日 ~ 令和2年12月31日)

・空き家の3,000万円控除の拡充及び延長

被相続人の老人ホームへの入所等、一定の条件を満たす空き家に特例が適用される。
適用期限は4年延長。

・NISA制度の見直し

NISA口座保有者が一時的に出国する場合、5年以内に帰国すれば、NISA口座での商品保有が可能(現行制度では、一時的に出国する場合、課税口座に払い出し)。

・仮想通貨に関する所得税の取得価額の計算方法の明確化

仮想通貨取引による所得は、原則として「公的年金以外の雑所得」。
期末において有する仮想通貨の価額は、移動平均法または総平均法で算出した取得価額で評価。

・ふるさと納税に係る返礼品等の見直し

過度な返礼品を送付する団体を、ふるさと納税(特別控除)の対象外にする。
平成31年6月1日以後に支出された寄附金に適用。

・子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置

児童扶養手当を受けていて、前年の所得が135万円以下のひとり親に対し、個人住民税を非課税とする。

◆資産課税

・個人事業者の事業承継制度の創設

個人事業者の事業承継税制(個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度)を、平成31年1月1日から10年間の時限措置として創設。

・特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例の見直し

平成31年4月1日以後の相続等により取得する財産に係る相続税から、相続前3年以内に事業用に供された宅地を、原則として特定事業用小規模宅地等特例の対象外とする。

・相続法改正に伴う税制上の措置

「配偶者居住権」や「特別寄与料」に対する課税など、相続税等について所要の改正。

◆法人課税

・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例

中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限が、2年延長。
(年800万円以下の所得金額に対する税率を15%とする)

・仮想通貨に関する法人税の課税関係の整備

仮想通貨の評価方法に時価法を導入する、等。

◆消費税の課税

・自動車の保有に係る税負担の恒久的な引き下げ

令和1年10月1日以後に新車新規登録を行う車両の自動車税の引き下げ等。

・医療用機器の特別償却制度の拡充

500万円以上の医療用機器を取得した場合に適用できる特別償却制度が2年間延長。

・軽減税率制度開始に伴い、「区分記載請求書」の作成・保存が必要

10%税率と8%税率を区分する「区分記載請求書」の発行が求められる。
(令和1年10月~令和5年9月)
区分経理が困難な中小事業者には、経過措置として税額計算の特例が設けられる。
令和5年10月からは「適格請求書(インボイス)」の発行が義務付けられる。

(令和1年11月25日:小林眞澄)

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