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平成23年6月に消費税法の一部が改正されました

概要は以下のとおりです。

1. 事業者免税点制度の適用要件の見直し

【改正前】
基準期間(前々年度)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となりました。

【改正後】
改正前の適用要件(基準期間の課税売上高が1,000万円を超える)に加え、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。

事業者免税点制度の適用要件の見直し

この改正は、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
6か月間の判定期間(「特定期間」)は平成24 年1月1日から始まります。

2. 「95%ルール」の適用要件の見直し

【改正前】
当課税期間における課税売上割合が95%以上の事業者は、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができること、とされていました。

【改正後】
適用要件に課税売上高が加わり、当課税期間における課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の場合にのみ全額を控除することができること、とされました。
当課税期間における課税売上高が5億円超の場合、又は課税売上割合が95%未満の場合には、仕入控除税額の計算を個別対応方式若しくは一括比例配分方式のいずれかにより行うこととなります。

この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

3. 「消費税の還付申告に関する明細書」の添付義務化

【改正後】
控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付しなければならないこと、とされました。

平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から添付する必要があります。

詳しい内容の確認や、ご不明な点などありましたら、遠慮なくお尋ねください。

(平成24年7月5日:小林眞澄)

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