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平成21年度税制改正の要点

先の臨時国会で税制関連法案が通過し、以下の新税制が適用開始されました。

法人税関係

  • 1. 中小企業の交際費課税の軽減

    資本金または出資金が1億円以下の法人に係る、交際費課税の枠が従来の400万円(90%損金算入)から600万円(90%損金算入)に拡大されました。
    平成21年4月1日以後終了する事業年度に適用されます。

  • 2. 法人税の軽減税率をさらに18%に引き下げ

    平成21年4月1日から同23年3月31日の期間で決算が終了する法人の所得金額で、800万円以下の金額に対する法人税は従来の22%から18%に軽減されました。

  • 3. 欠損金の繰戻し還付制度の復活

    平成21年2月1日以後終了する各事業年度に生じた欠損金額は、繰戻しによる還付制度が適用になります。

    例えば、3月決算法人で平成21年3月決算が赤字、その前年の20年度が黒字の場合、20年度の法人税から21年度の赤字を差し引く計算をし直して、既に納めた法人税の一部を還付する制度です。

贈与税関係

  • 住宅取得等のための臨時的な贈与税の軽減

    平成21年1月1日から平成22年12月31日(2年間)の間、直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるため、金銭の贈与を受けた場合、500万円までは非課税となりました。

    贈与税は現在、一般的な暦年課税と相続時精算課税の2つがありますが、暦年課税で500万円+110万円で610万円、相続時精算課税では3,500万円+500万円で4,000万円が非課税となります。

    ただ暦年課税の直系尊属は両親、祖父母が適用されますが、相続時精算課税は両親のみですから注意が必要です。

所得税関係

所得税関係はすでに掲示中の新住宅取得控除です。

以上比較的関係ある改正点をお知らせ致しましたが、その他にも改正点がありますので、個々の関連は直接お尋ねください。

(平成21年7月19日:小林眞澄)