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本年(令和7年)の年末調整に関する改正点
令和7年の年末調整について、令和7年4月1日に改正された内容です。
1.から3.について、詳しくは以下を参照してください。
出典:国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」より
「Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)」(PDF)
1.基礎控除額の引き上げ
令和6年までは年末調整対象の年収2,000万円以下の方は、基礎控除額は48万円でした。
今回の改正で、所得金額により基礎控除額が分かれ、132万円以下の方は95万円、
132万円超の方は段階的に控除額が減少します(令和7・8年)。
また、基礎控除額の改正に伴い、扶養控除の対象となる扶養親族・同一生計配偶者の年収上限も、103万円から123万円(20万円増加)になっています。
2.特定親族特別控除の新設
所得者と生計を一にする19才以上23才未満の親族(アルバイト学生など)について、
合計所得が85万円(年収150万円)までは63万円の控除が可能となりました。
(平成15年1月1日〜平成19年1月1月生まれの方)
3.給与所得控除の見直し
給与の収入金額が190万円以内の方は、給与所得控除が65万円(改正前は55万円)
になりました。ただし、収入金額が190万円超の方は、改正はありません。
4.通勤手当の非課税限度額の改正
自転車・自動車を使用している方
・通勤距離が10Km未満の方は変わりません
・通勤距離が10Km以上の方は少し増加しました
詳しくは、以下を参照してください。
出典:国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」
5.一般生命保険料控除額の増加
23才未満の扶養親族がいる場合は、一般生命保険料控除額が上限6万円(従来は上限4万円)になります。
※令和8年分のみ一時的に適用
(令和7年12月29日:小林眞澄)
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